あと1週間!消費税込みの表示に変えてますか?義務化に備えてやっておくこと

早いものであと1週間ほどで4月になります。

4月といえば、オンラインでビジネスをしている私たちとって大事なことがあります。

それは消費税表記義務化。

あなたはもう対応はお済みですか?

消費税表記義務化について

まず、どう変わったかのかをご紹介すると・・・

・事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
・店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、
どのような表示媒体でも、対象となります。
(*1 財務省リーフレットより引用)

つまり・・・

価格を記載する時に消費税込みの総額表示を
しなければいけないんですよね。

総額表示とはこちら

税込価格が11,000円(税率10%)の商品の場合

・10,780円
・10,780円(税込)
・10,780円(うち税980円)
・10,780円(税抜価格9,800円)
・10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
・9,800円(税込10,780円)

ダメな例はこちら

ダメな例

・9,800円(税抜)
・9,800円(本体価格)
・9,800円+税
・表示価格は全て税抜です

表示する場所は不特定多数が見るウェブサイトやブログ
SNSはもちろん、クローズドで運営しているサロン会員なども
募集する際は不特定多数になるわけなので対象です。

なぜ義務化するのかというと
各社バラバラで消費者が価格比較しづらいから。

統一した税込価格だと一目見て、支払うべき価格がわかる、ということですね。

なので、必ず3月中に変えてくださいね。

と、ここで

なんで、急に〜
忙しい年度末に・・・
もう、早く言ってよ!

って思ったかもしれないけれど・・・

これって急に言われたことでなく
消費税が10%になった時に税も変わるしシステム変更とか大変だろうから
2021年3月3日まで猶予期間ね〜っていうことだったんです。

表示義務自体は平成16年4月から実施されているんです。

すでに印刷してしまったら

商品のラベルに税抜き価格プラス税にしちゃってる・・・

ご安心ください。

オンラインショップで税込表記にしてあれば
商品にすでに税抜き表記を印刷してしまっていた場合や
税抜きシールを貼ってしまってたという場合に関しては問題ありません。

購入する際の判断材料の統一ということなので
発送する商品は関係ない、ということなんです。

 

まあ、売る側としてはちょっとでも
安く感じて欲しいという気持ちから
見た目が安く見える税抜きを表記することってありますよね。

実際支払う時は10%プラスされるので
え?こんなに?高いっけ?
っていうことが、あります。

これが今後できなくなります。

免税事業者の場合

もうひとつ、まだ免税事業者だから
今まで消費税取ってこなかったんだけど・・・
という場合ですが

総額表示の義務の対象とはなっていないのですが
仕入れの時など消費税払ってるということで
“税相当分を織り込んだ消費者が支払うべき価格を表示”(*2)
ということで例文の一番上の価格のみ表示するのがいいと思います。

ということで、あと1週間
いろんなところに表示してある価格を今一度、チェックして直してね♪

 

*1) 財務省リーフレット
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf

*2) 財務省サイトより
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm

 

 


 

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